執筆紹介

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論考

「コンプラ疲れの現状と脱却に向けて求められる三つの視点」

週刊金融財政事情3532号 2024年3月5日号
【出版社】一般社団法人金融財政事情研究会
【日付】2024.03.05.
【執筆者】國廣 正

     池田 晃司

「コンプラ疲れの現状と脱却に向けて求められる三つの視点」参考資料

「従業員による情報漏洩の防止と監査役としての留意点」

月刊監査役759号 2024年2月号
【出版社】公益社団法人日本監査役協会
【日付】2024.01.25.
【執筆者】池田 晃司

「公益通報者保護法改正とコーポレートガバナンスへの影響」

金融・商事判例No.1641 2022年5月15日号

【出版社】株式会社経済法令研究会

【日付】2022.05.25.

【執筆者】五味 祐子

「内部通報窓口の役割と受付・調査等における実務上の論点」

法律のひろば 2022年6月号(Vol.75/No.6)

【出版社】株式会社ぎょうせい

【日付】2022.06.01.

【執筆者】五味 祐子

「改正公益通報者保護法の解説-指針類を踏まえた実務対応について-」

月刊監査役735号 2022年5月号
【出版社】公益社団法人日本監査役協会
【日付】2022.4.25.
【執筆者】中村 克己

「令和4年6月1日施行 改正公益通報者保護法の対応実務~通報窓口の主管部門と連携・協力して進める人事部門のための実務上の留意点~」

労政時報第4033号
【出版社】株式会社労務情勢
【日付】2022.4.8.
【執筆者】中村 克己

「公益通報者保護法改正で求められる内部通報対応と高まる外国公務員に対する贈賄リスク」会社法務A2Z VOL2021-1

会社法務A2Z VOL2021-1
【出版社】第一法規株式会社
【日付】2020.12.25.
【執筆者】池田 晃司

「日本版司法取引と海外公務員贈賄防止体制の整備について-『三菱日立パワーシステムズ事件』」

会社法務A2Z VOL2019-12
【出版社】第一法規株式会社
【日付】2019.11.25.
【執筆者】池田 晃司

「改正公益通報者保護法の解説―監査役等としての留意点―」

月刊監査役715号 2020年11月号
【出版社】公益社団法人日本監査役協会
【日付】2020.10.25.
【執筆者】中村 克己

「金融機関における内部通報制度の諸課題10選」

金融法務事情(2141号)
出版社】一般社団法人金融財政事情研究会

【日付】2020.7.10.

【執筆者】中村 克己

「近時の不祥事例にみる内部通報制度の機能不全要因の解消・改善への処方箋」

ビジネス法務 2020年8月号
【出版社】中央経済社
【日付】2020.6.
【執筆者】中村 克己

「人事労務の目 リスク管理の目(全10回)」(町田悠生子弁護士との共同執筆)

Business Law Journal(2020年1月号)

【出版社】レクシスネクシスジャパン株式会社

【日付】2019.11.21.

【執筆者】中村 克己

「近時の企業におけるハラスメント対策と監査役等としての対応~リスクを認識し、ガバナンス機能を発揮する~」

月刊監査役 2018年10月号
【出版社】公益社団法人日本監査役協会

【日付】2018.9.25.
【執筆者】五味 祐子

「監査役等のためのコンプライアンス入門講座(全4回)」

月刊監査役 2017年8月号、9月号、10月号、11月号

【出版社】公益社団法人日本監査役協会

【日付】2017.7.25.、2017.8.25.、2017.9.25.、2017.10.25.

【執筆者】中村 克己

「不正を行った従業員に対する処分と責任追及のポイント」

Business Law Journal 2017年12月号 

【出版社】レクシス・ネクシスジャパン株式会社

【日付】2017.10.21.

【執筆者】中村 克己

「自社(内部通報)制度のセルフチェックと改善ポイント」

ビジネス法務 2017年8月号
【出版社】中央経済社

【日付】2017.7.

【執筆者】中村 克己

「労務コンプライアンス研修のポイント」(町田悠生子弁護士との共同執筆)

Business Law Journal(2017年4月号)
【出版社】レクシスネクシスジャパン株式会社

【日付】2017.4.

【執筆者】中村 克己

東芝事件を契機に第三者委員会の設置・委員選任システムを考える

NBL 1066号

【出版社】商事法務

【日付】2016.1.15.

【執筆者】國廣 正

グローバルビジネスと日本企業の発想ギャップ - リスクマネジメントとしてのNGOとの対話

NBL 1065号

【出版社】商事法務

【日付】2016.1.1.

【執筆者】國廣 正

最近の企業不祥事における役員の責任

月刊監査役 647号 (2015年12月号)

【出版社】公益社団法人日本監査役協会

【日付】2015.12.

【執筆者】中村 克己

『外国公務員贈賄防止指針』改訂のポイント

ビジネスロー・ジャーナル 2015年11月号

【出版社】レクシスネクシス・ジャパン

【日付】2015.9.19.

【執筆者】國廣 正

第三者委員会をめぐる最近の動向と今後の課題について

月刊監査役 640号 (2015年5月号)
【出版社】公益社団法人日本監査役協会

【日付】2015.5.

【執筆者】中村 克己

管理者が知っておきたい
職場のハラスメント防止策と事後対応


第1回 セクシャルハラスメント
第2回 パワーハラスメント   
第3回 マタニティハラスメント
第4回 ハラスメント防止体制と事後対応   

 JA金融法務 2015年1月号、2月号、3月号、4月号

【出版社】経済法令研究会

【日付】2015.1.1.、2015.2.1.、2015.3.1.、2015.4.1.

【執筆者】五味 祐子

ランド社の事例にみる 第三者委員会と依頼企業の対立

ビジネス法務 2013年8月号

【出版社】中央経済社

【日付】2013.8.21.

【執筆者】國廣 正

持続的成長を支える新しい市場規律その担い手

NBL 992号・993号・994号

【出版社】商事法務

【日付】2013.1.1、2013.1.15、2013.2.1

【執筆者】國廣 正

社外役員はどうすれば機能するか

ビジネス法務 2012年8月号・9月号

【出版社】中央経済社

【日付】2012.8.21、2012.9.21

【執筆者】國廣 正

法務研修プログラム 管理職(労務)

ビジネスロー・ジャーナル 2012年7月号

【出版社】レクシスネクシス・ジャパン

【日付】2012.7.21

【執筆者】中村 克己

経営トップの不祥事に法務部はどう対処すべきか

ビジネス法務 2012年3月号

【出版社】中央経済社

【日付】2012.3.21.

【執筆者】中村 克己

『コンプライアンス革命』の課題と処方箋

NBL 968号

【出版社】商事法務

【日付】2012.1.1

【執筆者】國廣 正

 

労務問題におけるレピュテーション・マネジメントの方策

ビジネスロー・ジャーナル 2011年10月号

【出版社】レクシスネクシス・ジャパン

【日付】2011.10.21.

【執筆者】中村 克己

現場への落とし込み・周知徹底を図る 3つの方策

ビジネスロー・ジャーナル 2010年9月号

【出版社】レクシスネクシス・ジャパン

【日付】2010.9.21.

【執筆者】中村 克己

第三者委員会と資本市場の規律

金融法務事情 1900号
【出版社】金融財政事情研究会
【日付】2010.6.25
【執筆者】國廣 正

企業の危機管理における第三者委員会と監査役の関係

月刊監査役 559号
【出版社】日本監査役協会
【日付】2009.8.25
【執筆者】國廣 正

「社会的リスク管理」の視点で捉えるべき真の消費者保護

ビジネス法務 2009年5月号
【出版社】中央経済社
【日付】2009.5.21
【執筆者】國廣 正

「第三者委員会」についての実務的検討

NBL 903号・905号
【出版社】商事法務
【日付】2009.4.15、2009.5.15
【執筆者】國廣 正

特集 食品表示の適正化に向けて
いわゆる食品表示偽装事件における危機管理

法律のひろば 2009年3月号
【出版社】ぎょうせい
【日付】2009.3.1
【執筆者】五味 祐子

「第三者委員会」についての実務的検討

【出版社】二弁フロンティア2009年1・2月合併号~3月号・第二東京弁護士会
【日付】2008.12.20~2009.2.20
【執筆者】國廣 正

「第三者委員会」についての実務的検討参考資料

食品企業の不祥事防止のためのコンプライアンス
~消費者視点に基づく日常的リスク管理と危機管理

月刊監査役 550号
【出版社】日本監査役協会
【日付】2009.1.25
【執筆者】五味 祐子

コンプライアンスと内部監査の強化
-実務的アプローチから

月刊監査研究 2008年2月号

【出版社】社団法人日本内部監査協会

【日付】2008.2.1

【執筆者】五味 祐子

全予測 「働き方、生き方、稼ぎ方」
PART1 仕事篇「より良く働く」ための全課題24
8 上司から消費期限の改ざんを命じられたらどうすべきか

【出版社】プレジデント2008年2月4日号・プレジデント社
【日付】2008.01.12
【執筆者】國廣 正

日本経済総予測 日本を動かす20テーマ
12企業不祥事 「法令順守」だけでは生き残れない

【出版社】週刊エコノミスト 2007年12月25日号・毎日新聞社
【日付】2007.12.25
【執筆者】國廣 正

個人情報保護の適切な理解と園の対応

【出版社】幼稚園・保育所の経営課題とその解決・第一法規(株)
【日付】2007.09.25
【執筆者】五味 祐子

検証!! 公益通報者保護法・最終回 活用の鍵は『信頼性の向上』

【出版社】Business Risk Management 2007年8月号・ビジネスリスク経営研究所(株)
【日付】2007.08.01
【執筆者】五味 祐子

踏みとどまって果たす経営責任
-CSRからみた経営責任論

【出版社】NBL 858号・商事法務
【日付】2007.06.01
【執筆者】國廣 正

マイナス情報を自ら示せ

【出版社】朝日新聞
【日付】2007.03.03
【執筆者】國廣 正
企業不祥事が多発しているが、これは最近になって急に企業が悪いことを始めたからではない。談合も粉飾決算も昔の方がひどかった。ただ社会が大目に見てくれたり隠し通せたりしたに過ぎない。
だが、談合は必要悪ではなく国民の税金を浪費させる犯罪だというのが新しい常識となった。粉飾決算も「貯蓄から投資へ」の流れの中で、上場廃止に直結す るものになった。パロマや不二家の例から分かるように、消費者の「安全」に対する意識も飛躍的に高まった。終身雇用制度が崩壊して内部告発への心理的抵抗 がなくなったことも不祥事の顕在化に拍車をかける。
企業は、この劇的ともいえる社会の変化を理解し、時代に合った不祥事防止=リスク管理を実行しなければならない。「最近はうるさくなった」という程度の意識では、新しい現実に対応できない。
旧態依然の典型例が「この度は、あってはならないことを起こしてしまい……」という決まり文句である。
不正や事故を起こした企業に求められるのは土下座することではない。原因となる事実関係と再発防止策を速やかに公表して、社会に対する説明責任を果たすことである。
「あってはならない」式の対応からは、頭を下げて嵐の過ぎ去るのを待つ姿勢が見えるだけだ。これでは危機を乗り越えられない。
「あってはならない」の精神論は重大な判断ミスを招くことも多い。食品会社で消費期限切れの牛乳使用が判明しても、これは「あってはならないこと」なので「なかったこと」にするが、後日、隠蔽'が発覚して致命傷になる、というパターンである。
リスク管理は不正をゼロにするという実現不能の精神論ではない。企業はもちろん官公庁、報道機関、どんな組織でも間違いは起きる。これを前提に、不正を「より少なく小さく」するのが合理的なリスク管理である。
この観点から、発見しにくい不正情報を直接吸い上げるため組織内部に通報窓口を設ける「内部通報制度」が有効だ。日本の企業風土に合わない密告奨励だと いう感情的反発もあるが、リスク管理におけるマイナス情報把握の重要性からすると必須の制度といってよい。この制度で監督官庁の検査に対する資料隠匿を把 握し、自主申告して検査忌避という致命傷を免れた例もある。
企業は自ら把握したマイナス情報を自発的に公表することで自浄作用能力を示すこともできる。製品事故が発生した場合、消費者の安全を優先的に考えて自社 に法的責任があるかどうかにかかわらず誠実に危険性を開示する企業と、法的責任やイメージ低下を恐れて公表を渋る企業のどちらが消費者の信頼を獲得できる かは一目瞭然である。
消費者や報道機関も「あってはならない」の精神論を捨てて、マイナス情報を開示する企業を正当に評価すべきだ。牛肉偽装事件で大きなダメージを受けた雪 印乳業と日本ハムは、マイナス情報も含めて徹底した情報開示をするようになったが、この姿勢は「食の安全」の観点からも評価に値する。
企業に自発的なマイナス情報開示を促すことは、社会に存在する「目に見えない危険」の総量を減少させることでもある。したがって、消費者が正直な企業を高く評価することは消費者自身の利益にもつながるのである。

成果主義とコンプライアンス

【出版社】NBL 837号・商事法務
【日付】2006.07.15
【執筆者】國廣 正

「やらされ感のコンプライアンス」から「元気の出るコンプライアンス」へ
-内部統制システム構築と開示の一視点

【出版社】NBL 831号・商事法務
【日付】2006.04.15
【執筆者】國廣 正

法令の順守はリスク管理

【出版社】朝日新聞
【日付】2006.02.11
【執筆者】國廣 正
東横イン問題は、オーナー経営の成長企業が陥りがちな法令違反の典型例といえる。
企業が消費者や株主、従業員、地域社会などに負う社会的責任は、規模が大きくなるほど重みを増す。しかし、東横インの場合、急成長したせいか経営感覚が個人商店のレベルにとどまり、「社会の公器」であるという自覚が著しく欠けていたようにみえる。
経営陣には法規制が単なる足かせとしか映っていなかった。「後発の新参者が、きれいごとだけでやっていられるか。多少のルール違反は構わない」という意 識があったのではないか。社長が記者会見で「スピード違反」を引き合いに出した発言は、そのような「本音」の表れだろう。
経営者には、自分の会社が社会からどう見られているか、という観点から経営上のリスクを認識することが求められる。企業活動の公正さや高齢化対応への社会一般の意識が高まっているのに、これを無視する法令違反が致命傷になりかねないという認識が欠けていた。
経営陣の不法行為を食い止める仕組みがないという問題もあった。社長1人の会社であり、取締役会などによる牽制機能は存在しなかったようだ。カリスマ経 営者が成長を引っ張ってきた新興企業が抱える最大の経営リスクは、トップ自身だ。トップが自らそれを自覚し、自分にブレーキをかけられる仕組みをどう準備 するかが課題となる。
具体的には、「外部の目」によるチェックをとり入れることが効果的だ。たとえば経営者に直言できる独立した社外役員の選任や、リスク情報を受け付ける内部告発(内部通報)窓口の設置などが考えられる。これらが機能すれば法令違反を早い段階で是正できる可能性が高まる。
この数年で日本を代表する有名企業の深刻な不祥事が相次いだこともあり、コンプライアンス(倫理・法令の順守)への関心が高まっている。必ずしも十分に機能していないとはいえ、大企業の多くが仕組みを導入している。
これに対し、急成長した新興企業では、対応がそこまでいっていない。社内には経営陣の行き過ぎを指摘しにくい雰囲気があり、暴走を止める仕組みもない。東横インに限らず、ライブドアの証券取引法違反事件など、新興企業の不祥事が続く背景には、このような事情がある。
新規参入を妨げる事前規制をなくして自由競争を促す政策は、企業が自主的にルールを守ることが大前提だが、後発の挑戦者は規制緩和をルール軽視とはき違 えがちだ。法の網をかいくぐって利益をあげる手法は一見有効に映るが、実は経済合理性を欠く企業行動である。灰色の領域での行動はいつか必ず失敗し、取り 返しのつかない制裁を受けるからだ。
コンプライアンスとは、法令の文言だけでなく、その精神、目的は何かを考えて行動することであるが、これは単なる商道徳の問題ではなく、経営上のリスク 管理であり、経済合理性に裏付けられた行動である。また、長い目で見れば、消費者の信頼やブランド価値の向上にもつながる。コンプライアンスの本質を理解 して持続的な成長をめざすか、近視眼的に利益のみを追求するかは、経営者の能力を決める重要な要素である。

誠実な企業 ほめる社会に

【出版社】朝日新聞
【日付】2003.02.08
【執筆者】國廣 正
相次ぐ企業不祥事を受け、経済団体の研修会で企業のコンプライアンス(法令順守、企業倫理)体制づくりや危機管理について講演することが多い。企業が違法行為で受ける損失は莫大であり、リスク管理としてコンプライアンスを徹底すべきは当然だ。しかし、それだけでは前向きの意欲が出てこない。
私は「元気の出るコンプライアンス」を提唱したい。企業が利益の独得を目指す以上、コンプライアンスによる「正しい企業行動」には経済合理性の裏付けが必要だ。そのカギは「社会的責任」と「誠実さ」である。
企業の「社会的責任」は環境保護、障害者との共生、男女平等など様々だ。これらは企業活動の本筋とは別の慈善活動とされがちだが、実は経済合理性と締びつけることができる。
経営者は「社会的責任」を競争力に結びつける戦略を考えるべきだ。企業は得意分野で積極的に「社会的責任」を果たし、そのアピールで自らを差別化できる。また「社会的責任」の実行は担当社員に会社を外の目で見る機会を与え、社員の創造性、批判精神を育てる。それは企業の競争力向上にもつながる。
「誠実さ」を企業ブランドに結びつけることも重要だ。ブランド力は商品の質やイメージだけではなく、企業の「誠実さ」に対する社会の信頼を基盤に成り立つのである。
「誠実さ」は危機管理の要でもある。間違いを犯したとき、事実を隠さずに原因を究明し再発防止に立ち向かう企業こそが生き残れる。おわびの記者会見のハウツーを伝授する「危機管理ビジネス」が繁盛しているそうだが、社長の頭を下げる角度は危機管理の本質ではない。
投資手法の観点からは「社会的責任投資」が注目される。これは企業の「コンプライアンス経営」の実現度を「格付け」し、高得点の企業に投資する手法である。これを広めて金融商品に関心の薄かった人にも「社会的責任を果たす、誠実な企業を応援する」という選択肢を提供すべきだ。
消費者やマスコミの役割も大きい。日本特有の「どんなミスもあってはならない」という精神主義は、企業を委縮させて正直な行動のタイミングを遅らせ、企業不信を増幅させる。過剰反応による行き過ぎた製品回収は環境にもマイナスだ。この「負のスパイラル」を脱するには「間違いに誠実に対処しているか」を基準にして、事後の改善ぶりも正当に評価する姿勢が欠かせない。「褒める姿勢」は企業を元気にし、社会全体にも利益をもたらす。
不況だから背に腹は代えられないと考えるか、不況だからこそコンプライアンスを経済再生のテコにするのか。企業の力量と社会の成熟度が試されている。

内部告発は「伝家の宝刀」?

【出版社】月刊国民生活
【日付】2002.12.25
【執筆者】國廣 正

企業競争力、危機管理から
法令遵守の徹底を
理念明示し独立の部署も

【出版社】日本経済新聞
【日付】2000.9.13
【執筆者】國廣 正

企業の不祥事防止へ22人結集 法令順守の基準を作成

【出版社】日本経済新聞
【日付】2000.5.10
【執筆者】國廣 正

「損失先送り商品」の実態の早期開示を損失の適時開示、企業に法的責任

【出版社】日経ビジネス
【日付】1999.8.16
【執筆者】國廣 正

「調査委員会」を生かすために 結果公表や独立性を

【出版社】日経産業新聞
【日付】1998.12.21
【執筆者】國廣 正

日本企業の「負」すべて集約 自主廃業、大蔵に迫られる

【出版社】日経産業新聞
【日付】1998.4.24
【執筆者】國廣 正

古い考えを捨て 弁護士の数をもっと増やせ

【出版社】エコノミスト・毎日新聞社
【日付】1996.10.1
【執筆者】國廣 正